ホーム 一般用医薬品の販売制度に関する事項



医薬品は一般に、人の体に働いて効能効果を発揮すると同時に、程度の差はあるものの、相互作用や副作用等何らかのリスクを併せ持っています。正しく使用した場合であっても副作用が発現する場合もあります。

そこで、法律によって一般用医薬品がリスクの程度に応じて3つのグループに分類され、薬局・薬店などで購入する際、専門家によってリスクの程度に応じた必要な情報提供等がなされ、購入者が十分に理解した上で、安全かつ適正に使用できるようになりました。


第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義及び
これらに 関する解説

■第一類医薬品とは
 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの

 一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分は、安全性上特に注意を要する成分として独立した分類とすることが適当であるとして、厚労省はこれを第一類としています。

(例)H2ブロッカー含有医薬品(胃薬) 一部の毛髪用薬 スイッチOTCと呼ばれるもの(医療用医薬  品成分が一般用医薬品として販売されるようになったもの) 等

■第二類医薬品とは
 比較的リスクが高く、まれに日常生活に支障を来すおそれがある成分

  その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。

(例)主な風邪薬 解熱鎮痛剤 胃腸鎮痛鎮けい薬 等

■第三類医薬品とは
 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
  比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある医薬品を第三類としています。

(例)ビタミンB・C含有保健薬 整腸薬 消化薬


第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説


一般用医薬品のリスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。

第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を枠で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。

また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

※ 当店は、第1類医薬品は扱っておりません。

※ 取扱う第2類医薬品、 第2類指定医薬品、第3類医薬品をそれぞれ別のカテゴリーに配置し
   なおかつ、商品ごとに下記リスク分類表示しています。

   第2類医薬品には・・・・・・
   指定第2類医薬品には・・・
   第3類医薬品には・・・・・・
 
  


第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供に関する解説

第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記の表のように決まっています。

※ 当店は第1類医薬品を扱っておりません。

医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家
第一類医薬品 義 務 義  務 薬 剤 師
第二類医薬品 努力義務 薬剤師又は
登録販売者
第三類医薬品 不 要

指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説

指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。


一般用医薬品の陳列に関する解説
・第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第1類医薬品陳列区画をいう)に陳列しなければならない。
・指定第2類医薬品を、新構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列いたします。
・第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品を混在しないように陳列します。

※ 当店は第1類医薬品を扱っておりません。
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説


医薬品被害救済制度とは

医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。

使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。

お問い合せ先
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構  www.pmda.go.jp
救済制度相談窓口  0120-140-931    (9:00時~17:30)


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