■第一類医薬品とは その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの 一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分は、安全性上特に注意を要する成分として独立した分類とすることが適当であるとして、厚労省はこれを第一類としています。 (例)H2ブロッカー含有医薬品(胃薬) 一部の毛髪用薬 スイッチOTCと呼ばれるもの(医療用医薬 品成分が一般用医薬品として販売されるようになったもの) 等
■第二類医薬品とは 比較的リスクが高く、まれに日常生活に支障を来すおそれがある成分 その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。 (例)主な風邪薬 解熱鎮痛剤 胃腸鎮痛鎮けい薬 等 ■第三類医薬品とは 第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品 比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある医薬品を第三類としています。 (例)ビタミンB・C含有保健薬 整腸薬 消化薬 |